家を売却する時、近所の目をきにする人って少なからずいますよね。引っ越した後であれば、気にする人も少ないと思いますが、居住中であれば近所の目を気にする人は以外と多いようです。ここでは出来るだけ近所の人に知られず家を売却する方法を教えます。
[目次]
1.物件広告を制限・管理し、知られずに家を売却
2.近所の方に知られずに家を売却するときの注意点
3.まとめ
1.物件広告を制限・管理し、知られずに家を売却
不動産は一品ものですから、現物を見ないと購入希望者も判断できません。購入希望者を集めるためには物件広告を行い集客するのが陣頭手段です。物件広告により売却物件が広く知れ渡ることになるため、人伝てで知れ渡る可能性も高くなります。一方で物件広告を制限すると売却できなかったり、売却が長引くことになりますので注意が必要です。知られずに家を売却するには、物件広告の方法を制限・管理しながら進めることが大切になります。
2.近所の方に知られすに家を売却するときの注意点
2−1.不動産会社の選定
近所の人に知られずに家を売却したい、を実現するには次を満たす必要があります。
・不動産会社を選ぶ際に、信用・信頼出来る会社
会社として売主の希望を真摯に受け止め、売却期間を通して一貫して対応してくれるる信用・信頼できる会社であること。
・広告に頼らずとも、多くの購入希望者を抱え、ニーズを把握できている会社
広く広告をすれば、人伝ても含めて知られる確率が高くなります。如何に広告を抑えて売却するには、希望物件情報を把握した多くの購入希望者を抱え、購入希望者にダイレクトに物件を紹介できる会社であること。
2−2.媒介契約時の注意事項
2−2−1.一般的な物件広告の流れ
家を売却するときには購入希望者を集めることから、次の図のように物件広告を行い、広く購入希望者を集めることになります。「広く広告を行うこと=多くの人の目に止まること」ですので物件広告には細心の注意が必要になります。
2−2−2.売却までに余裕のある方
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約と専属専任媒介契約の3つがありますが、売却までに余裕のある方は、一般媒介契約を選択してください。一般媒介にはレインズへの登録義務はありませんので、全くしらない仲介不動産のミスで売却物件が広告掲載されることが少なくなります。とは言え、売却までに時間がかかることが多いので、知られてしまう可能性がないとは言えません。
不動産の方には、次のようにお願いするのが良いでしょう。
・一般媒介契約にするが、契約は1社としかしないので、知られないように売却して欲しい ・レインズへの登録をしない ・店頭の窓ガラス表示は行わない(店内のみとか) ・住んでいるマンションへのチラシのポスティングを行わない |
一般媒介契約にすると、不動産会社は競合がいるので、モチベーションにも影響するので、「一般媒介にするのは、レインズに登録してもらいたくないためで御社1社と契約するので、近所にわからないように売却したいので協力してほしい」と言えば、快く対応してくれると思います。
反面、広告を制限することは客付が制限されることになるため、物件広告しなくても、物件を探している購入者を多く抱えている会社を選んでください。そうしないといつまでたっても売却できないということにつながります。
2−2−3.売却時間に余裕のない方、早く売却して引っ越したい方
”少しでも早く売却して引っ越してしまいたい”、と考える方は、やはりレインズを利用するのが良いでしょう。ただし、不動産の方に次のようにお願いするのが良いでしょう。
・専任媒介契約にするので、知られないように売却して欲しい ・窓ガラスでの掲載やチラシ配布を行わない ・店頭の窓ガラス表示は行わない(店内のみとか) ・レインズへの登録時には、備考欄に「広告非掲載」として設定し、客付不動産会社にも、「近所の方に知られないようにしたい」と連絡を徹底して欲しい。 |
複数の不動産が取り扱えば、人的ミスも発生し、近所に知られやすくなります。知られるリスクをどこまで許容して売却を早く進めるのかの判断になります。
(参考)
専任媒介契約にすると、大手不動産では専任媒介契約を前提とした売却サポートを受けられるので、一度サービス内容を確認すると良いでしょう。
2−3.内覧時の注意点
売り出し価格を決めるために訪問したり、内覧で購入希望者を連れてきたりと住んでいる家に来る回数が多くなります。マンションであれば、マンションに入る際のゲートや家の前のインターフォンから「◯◯不動産です」と大きな声で訪問されると、知られる可能性がありますので、予め、方法を決めておいた方が良いでしょう。マンションであれば、多くの人が出入りしますので、1階の呼び出しボタンで不動産会社名を出さない配慮をしてもらうと良いでしょう。
また、マンションの場合、購入希望者は共用部についても知りたいと部分で、共用部の内覧は売主は対応せず、不動産会社のみで購入希望者の対応をしてもらうと、同じマンションの人にあっても、どこかの部屋が売却されるとわかっても、あなたが売却するということまではわかりません。
2−4.売買契約時の注意点
マンションの場合では、1階の共用スペースなどで商談を行う場合が多いようですが、共用スペースでは商談に使わないようにしましょう。重要事項説明も含めて売買契約などの商談は不動産の営業店舗で行うと完璧です。
3.まとめ
近所の人に知られることなく売却するには、幾つかの注意点がありますが、何といっても信頼・信用できる不動産会社選びです。
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