売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
(参考)マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
不動産取引と税金
土地建物を公共事業のために売却
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。2つの特例がありますのでご紹介します。
譲渡所得と税額の計算方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離する分離課税です。ここでは譲渡所得税を計算するまでのプロセスとポイントについて説明します。
譲渡所得と確定申告について
不動産を売買した場合の譲渡所得と確定申告について説明します。譲渡所得税は譲渡所得に対しての税金ですので、譲渡した結果利益がない場合は申告する必要はありませんが、確定申告を怠るとペナルティもありますので確定申告のポイントを理解してください。
店舗併用住宅の買い換え
住まいが店舗と一緒になっている住宅を店舗併用住宅といいます。店舗併用住宅を買い替える場合、店舗も兼ねているため、マイホームを売却した場合に受けられる3000万円の特別控除が受けられないと思っている方もいるのではないでしょうか?。店舗併用住宅でも3000万円の特別控除が受けられることがあります。店舗併用住宅を買い替える場合の3000万円特例控除の特例の考え方について説明します。
店舗併用住宅の売却
住まいが店舗と居住用が一緒になっている住宅を店舗併設用居住といいます。店舗併用住宅を売却する場合、店舗も兼ねているため、マイホームを売却した場合に受けられる3000万円の特別控除が受けられないと思っている方もいるのではないでしょうか?。店舗併設用居住でも3000万円の特別控除が受けられることがあります。店舗併設用居住を売却する場合の3000万円特例控除の特例の考え方について説明します。
海外不動産の売却
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。その場合、過程所得の範囲や、2重課税になる場合があります。
マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたときの特例
マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。 さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。これらの特例を「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。
特定のマイホームの買い換えた場合の特例
特定のマイホーム(居住用財産)を、平成27年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特定の居住用財産の買換えについて説明します。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特定のマイホームの売却で譲渡損失が発生する場合の損益通算及び繰り越し控除の特例について説明します。