売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
(参考)マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
所得税がかかる場合の譲渡所得の計算
(1)収入金額の計算 売った金額-買い換えた金額
(2)必要経費の計算 (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
(3)譲渡所得の計算 (1)-(2)
(例えば)
売ったマイホームの金額が1億円
買い換えたマイホームの金額が7000万円
売ったマイホームの取得費が1000万円
売るためにかかった費用が500万円
(1)収入金額の計算
売った金額-買い換えた金額=1億円-7000万円=3000万円
(2)必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円
(3)譲渡所得の計算
(1)-(2)=3000万円-450万円=2550万円