住まいが店舗と一緒になっている住宅を店舗併用住宅といいます。店舗併用住宅を買い替える場合、店舗も兼ねているため、マイホームを売却した場合に受けられる3000万円の特別控除が受けられないと思っている方もいるのではないでしょうか?。店舗併用住宅でも3000万円の特別控除が受けられることがあります。店舗併用住宅を買い替える場合の3000万円特例控除の特例の考え方について説明します。
・店舗併用住宅を買い換えたときの特例
個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のようになります。
(1)居住用に使っていた部分
居住用財産を売ったときの3000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例を受けることができます。
(2)店舗用に使っていた部分
事業用資産を買い換えたときの特例を受けることができます。
なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。
店舗併用では店舗をしめることは収入がなくなることになりますので、店舗は営業しながら買い替えを進めたいですね。買い先行による買い替え(住み替え)の知って得する情報をご紹介します。
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