日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。その場合、過程所得の範囲や、2重課税になる場合があります。
[目次]
1.居住者の課税所得の範囲
2.外国税額控除
3.まとめ
1.居住者の課税所得の範囲
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。 この場合、外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額及び不動産を取得した際の取得価額の金額は、原則として、その取引日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(T.T.M)によることとされています。
ただし、不動産を売却して外国通貨を直ちに本邦通貨とした場合には対顧客直物電信買相場(T.T.B)で、本邦通貨を外国通貨として直ちに海外不動産を取得した場合には対顧客直物電信売相場(T.T.S)で譲渡所得を計算することができます。
2.外国税額控除
居住者は、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。 この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。 なお、外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります
3.まとめ
投資もグローバルになった時代、海外不動産の取得や売却も増えてきました。しかし、海外不動産の取引は、その国々の法律も関連するため、実際、どうしたら良いかわからない場合も多々あります。最近では、大手不動産会社も海外に拠点を持っていたり、現地不動産と提携してオーナーの要望に応えています。安心して頼める不動産会社に頼みたいですね。
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