家や土地などの不動産売却を成功させるためには、信頼できる営業担当者を見つけることが最も大事になります。不動産会社が良くても、自分の家を担当する営業担当者が使えなければ売買契約につながることはまずないです。ここで安心して任せられる営業担当者かどうかを判断する7つのチェックポイントをご紹介します。
初めて家を売るときに知っておくべき5つのポイント
初めてマンション、戸建てや土地などの不動産を売却する方々にとっては、不動産取引の現実ってどんなものか分かりませんよね。家の取引金額は高額となるため「家を売却してみて初めて分かった」ではリスクが高すぎます。やはり、事前に売却の現状をある程度は把握しておくことは、取引を成功させるために最低限必要なことと思います。初めて家を売るときに知っておくべきことを5つにまとめました。
家(住まい)を売却するときの流れ
家(マンション、戸建て)や土地などの不動産を売却する場合の流れについて簡単にまとめました。購入と売却は表裏一体ですので、家を購入した方であれば、売却の流れもある程度想像できると思いますが、ここでは売却者側の立場で売却の流れをまとめました。売却の流れ、手順を最初にきちんと知っておくことは家の売却を成功させる第一歩です。
賃貸経営をやめて不動産を売却
最近の問い合わせとして、意外と多くなってきたものが賃貸経営をやめて売却を考えているという案件です。 賃貸経営のオーナーの高齢化、物件の老朽化、物件余剰になり、借り手が中々埋まらないのを理由にアパートやマンション等の賃貸をやめ売却するオーナーもかなり多くなってきました。
離婚して家を売却
結婚して夫婦で家を購入する場合、夫婦の共同所有権(共有名義)として購入する場合や親と夫婦で共有する場合などが多いと思います。このように夢を描いて購入した家が、その後、離婚により、家の処分が難しくなることが多いのです。 家の処分を難しくしているのは、共有名義に債務(つまり住宅ローン)が絡んでくるからです。これらの問題について一般的にどのように対処するのかを解説します。
共有マイホームを売却するときの特別控除
マイホームを売却するときに、両親や妻などと共通している場合があります。共同で所有しているマイホームを売る場合の「3000万円の特別控除の特例」の考え方について説明します。
家屋と敷地の所有者が異なる不動産の売却
家屋と敷地の所有者が異なる場合、敷地所有者でも3000万円の特別控除を受けられる場合があります。例えば、二世帯住宅で両親が敷地を子供が家屋を所有しているようば場合です。このようなときの3000万円の特別控除の要件を説明します。
空家にしていたマイホームを売却
過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても特別控除を受けられますが適用要件があります。その適用要件を説明します。
妻子だけが住んでいるマイホームを売却
居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものですが、妻子だけが住んでいるマイホームでも特別控除を受けられる特例があります。
マイホームを取り壊した後に敷地を売却
居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、土地でありマイホームではなくなりますので原則としてこの特例は受けられませんが特例があります。