居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものですが、妻子だけが住んでいるマイホームでも特別控除を受けられる特例があります。
・特例を受けることのできる事情
本人が住んでいなくても妻や子供だけが住んでいる家屋を売却したときには、特例を受けることができ事情は次の通りです。
本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合です。
なお、家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。