マイホームを取り壊した後に敷地を売却

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居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、土地でありマイホームではなくなりますので原則としてこの特例は受けられませんが特例があります。

・特例を受けるための要件

 家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも「3000万円特別控除」を受けられる要件は次の場合です。
(1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
(2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
(3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。

 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

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